ストレスチェックとは

チェック

定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調を低減させていくもの。高ストレス者やうつ病などの従業者をあぶり出すことが目的ではありません。

また、事業者には、集団分析の結果に基づいて職場環境の改善に取り組むことが推奨されています。

Q & A

Q&A

ストレスチェックの対象者は?

常時使用する労働者です。
従業員が50名以上の義務化対象事業場は「常時使用する労働者」(一般定期健康診断の対象者と同じ)となっています。
契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者でも一般定期健康診断の対象であれば対象者になります。
常時使用する労働者とは、
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者で、当該契約の契約期間が1年以上である者、ならびに契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者および、1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

いつするの?

1年に1回、実施時期は自由です。

プライバシーは大丈夫?

法律でストレスチェックに関わる者に守秘義務が課せられておりプライバシーは保持されています。
そのため、結果は本人の同意がないと他の者は知ることができません。

結果は上司が確認できる?

できません。上司を含め従業員の結果について知らされることはありません。
上司に報告を求められたとしても拒否することができます。

誰が高ストレス者選定をするの?

医師・保健師・または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。

高ストレス者の対応は?

リラクセーション桜では、高ストレス者から申し出があれば医師やカウンセラーによる面談を実施します。

高ストレス者だったが会社とは関係ない病院に行ってもいい?

大丈夫です。高ストレス者であっても自身の情報を会社側に漏らしたくない場合は、会社と関係ない病院を個人的に訪ねてもよいです。

ストレスチェック義務化の背景と目的

ストレスの背景

過労自殺事件

ストレス者対策の実施

ストレスチェック対策後

ストレスチェック全体の流れ

ストレスチェックをはじめるにあたって

準備するもの

実施スケジュール

スケジュール

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